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労働・社会保険手続(社会保険労務士事務所)

1.労働保険を新規に適用するときの手続き

農業は、個人経営で従業員も常時5人未満であれば労働保険の加入は任意ですが、法人化すると強制適用となります。労働保険の適用事業所となったときは、「労働保険保険関係成立届」を監督機関に提出しなければなりません。

いつ

農業法人を設立したとき
任意加入したいとき

どこへどんな書類を

労働基準監督署

公共職業安定所

添付書類は

いつまでに

労働基準監督署への書類提出

事業を開始した日から10日以内

公共職業安定所への書類提出

事業所設置の翌日から10日以内

2.社会保険を新規に適用するときの手続き

労働保険と違い、農業は、個人経営の場合、従業員の数にかかわらず社会保険の適用事業所になりません。ただし、法人は、業種や規模にかかわらず加入が義務づけられていますので、農業生産法人を設立したときは、事業主は社会保険に加入しなければなりません。加入にあたっては、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を社会保険事務所に提出し、雇用実態や保険料の支払能力などの審査を受けることになります。新規適用の受付は、社会保険事務所によってまちまちですが、週に2日程度しか行っていないところが多いので、新規加入をする際は、事前に管轄社会保険事務所に受付している曜日や時間などを確認してください。

いつ

農業法人を設立したとき
任意加入したいとき

どこへどんな書類を

社会保険事務所

添付書類は

いつまでに

適用事業所となった日から5日以内。ただし、新規に事業を立ち上げた場合には、事業活動、納税状況、従業員への賃金の支払い状況などが見られるため、1ヵ月~3ヵ月後に加入するのが一般的です。

3.労働保険料の納付手続きは

労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日)単位で計算し納付します。
具体的には、まず年度の初めに概算額で申告・納付し、その期間終了後に確定額を計算し、納付した概算額との過不足を精算します。また、同時に次年度の概算額を申告・納付します。この手続きを「年度更新」といいます。概算額で申告・納付する保険料を「概算保険料」といい、確定額で申告・納付する保険料を「確定保険料」といいます。
年度更新の時期が近づくと、都道府県労働局から申告書が送付されてきますので、4月1日から5月20日の間に金融機関・郵便局または労働基準監督署などで申告・納付します。
概算保険料は、保険年度分の全額を納付するのが原則ですが、概算保険料額が40万円以上ある場合は、3回に分割して納付することができます。各期の納期限は、第1期が5月20日、第2期が8月31日、第3期が11月30日です。第2期、第3期の納付書は、各納期限の約10日前に送付されてきます。

4.社会保険料の納付手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、従業員の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて計算されます。
労働保険料の納付は、原則年1回ですが、社会保険では、毎月の保険料を事業主が自己の負担分と従業員の負担分を合わせて、翌月の末日までに社会保険事務所に納付します。したがって、事業主は、従業員の毎月の給与から従業員の負担すべき保険料を源泉控除することになります。
【標準報酬月額】
毎月、各従業員の報酬から保険料を計算していたのでは、事務が煩雑になってしまうので、報酬の額をいくつかの等級に分け、それぞれの従業員に仮の報酬を定め、同一の従業員については、原則として1年間その報酬をもとに保険料などの計算をすることにしています。
【標準賞与額】
平成15年4月1日から総報酬制が導入され、賞与に対しても標準報酬月額と同一の保険料率で賦課されることになりました。

5.従業員を雇入れたときの労働保険の手続き

手続きは事業主が行います。

いつまでに

被保険者となった日の属する月の翌月10日まで。例えば、4月1日採用の場合、5月10日が提出期限です。

どこへどんな書類を

公共職業安定所

添付書類は

その他

労災保険の加入は、個人単位ではなく事業所単位ですので原則的に被保険者という概念はありません。したがって、新たに雇い入れられた従業員は、そのときから労災保険の適用を受けることになり、改めて労災保険の加入手続きは発生しません。

6.従業員を雇入れたときの社会保険の手続き

手続きは事業主が行います。

いつまでに

雇用した日から5日以内

どこへどんな書類を

社会保険事務所

添付書類は

被保険者となる者に被扶養者がいるとき

7.従業員の被扶養者に異動があったときの手続き

手続きは事業主が行います。

どんなときに

いつまでに

異動があったときに遅滞なく。

どこへどんな書類を

社会保険事務所
「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類は

8.従業員の氏名が変わったがときの手続き

手続きは事業主が行います。

どんなときに

結婚等により、従業員の氏名が変わったとき

いつまでに

異動があったときに遅滞なく。

どこへどんな書類を

社会保険事務所
「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」

「雇用保険被保険者氏名変更届」

公共職業安定所
「雇用保険被保険者氏名変更届」

添付書類は

「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」

「雇用保険被保険者氏名変更届」

9.従業員の住所が変わったときの手続き

手続きは事業主が行います。

どんなときに

従業員が住所を変更したとき

いつまでに

異動があったときに遅滞なく。

どこへどんな書類を

社会保険事務所
「厚生年金保険 被保険者住所変更届」

添付書類は

従業員に被扶養配偶者がいる場合には、「国民年金第3号被保険者住所変更届」

10.雇用保険の被保険者の種別が変わったときの手続き

手続きは事業主が行います。

どんなときに

1週間の所定労働時間が30時間以上だった者が30時間未満になったとき、またはその逆

いつまでに

被保険者区分の変更が生じた日の属する月の翌月10日まで

どこへどんな書類を

公共職業安定所
「雇用保険被保険者区分変更届」

添付書類は

その他

所定労働時間が20時間未満になった場合は、雇用保険の被保険者の要件に該当しなくなるので、被保険者資格喪失の手続きをします。

11.従業員が退職したときの労働保険の手続き

手続きは事業主が行います。

いつまでに

被保険者でなくなった事実のあった日の翌日から起算して10日以内

どこへどんな書類を

公共職業安定所

添付書類は

12.従業員が退職したときの社会保険の手続き

手続きは事業主が行います。

いつまでに

退職日の翌日から5日以内

どこへどんな書類を

社会保険事務所
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」

添付書類は

健康保険被保険者証

13.労災指定病院等で労災の保険給付を受けるときの手続き

手続きは被災労働者本人が行います。

どんなときに

業務上の災害による負傷や疾病で、労災病院又は労災指定病院で治療を受けるとき

いつまでに

遅滞なく

どこへどんな書類を

労災指定病院等を経由して所轄労働基準監督署
「療養補償給付たる療養の給付請求書」

その他

療養補償給付は、次に掲げるものを必要と認める範囲内で現物給付されます。

14.労災指定病院等以外の医療機関で労災の保険給付を受けるときの手続き

手続きは被災労働者本人が行います。

どんなときに

業務上の災害による負傷や疾病で、労災指定病院等以外の医療機関で治療を受けたとき。
療養補償給付は、療養の給付として現物給付されるのが原則ですが、その地区に労災指定病院等がない場合、特殊な医療技術又は診療施設を必要とする傷病の場合で、最寄りの労災指定病院等では対応できない場合など、療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が現金給付されます。

いつまでに

遅滞なく

どこへどんな書類を

所轄労働基準監督署
「療養補償給付たる療養の費用請求書」

お問い合わせ先

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社会保険事務局

 

都道府県社会保険事務局一覧
PDF:19.4KB

労働基準部一覧

 

都道府県労働局労働基準部一覧
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職業安定部一覧

 

都道府県労働局職業安定部一覧
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