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労働・社会保険(農業労働保険)

農業の労働保険と社会保険

社会保障制度と労働保険・社会保険

下図は、日本の社会保障制度を表したものです。広義の社会保険とは、すべての国民を対象として、その所得能力を失った場合に生活の最低限を保障し、生活の安定を確保しようとするものです。社会保険は、保険給付の原因となる事由によって、狭義の社会保険(医療保険と年金保険)と労働保険(労災保険と雇用保険)に分けることができます。これから「社会保険」という場合、健康保険・厚生年金保険等の狭義の社会保険を指します。

農業の労働保険と社会保険

公的保険と民間保険

労働保険や社会保険は政府や公的機関が管掌しているので公的保険といいます。これに対し、民間の生命保険会社や損害保険会社が販売している保険を私的保険といいます。
私的保険は、購入(加入)するしないは、まったくの自由ですが、公的保険は、一定の条件に該当すれば、加入が義務つけられています。国民年金を例に挙げれば、大学生の身分であっても、日本に住所を有する限り20歳になれば黙っていても被保険者(第1号被保険者)となり、本人に保険料の支払義務が生じます。

労働保険と社会保険

公的保険である労働保険と社会保険の管轄の主務官庁は、どちらも厚生労働省です。
労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険のことをいい、社会保険は、健康保険、厚生年金保険、国民健康保険、国民年金等のことをいいます。

労働保険
保険種類 労災保険 雇用保険
対象 労働者
保険者 政府
窓口 労働基準監督署 公共職業安定所
保険事故 業務上及び
通勤途上の
病気・けが・死亡
失業など
給付 療養(補償)給付
休業(補償)給付
障害(補償)給付
遺族(補償)給付
傷病(補償)
年金介護(補償)給付
など
求職者給付(基本手当等)
就職促進給付(再就職手当等)
など
保険料の負担者 事業主 事業主と被保険者
(労使で折半)
社会保険
保険種類 健康保険 厚生年金保険 国民健康保険 国民年金
対象 法人の事業主と労働者 個人事業の事業主と労働者
保険者 政府 健康保険
組合
政府 政府 国民健康
保険組合
政府
窓口 社会保険
事務所
健康保険
組合
社会保険
事務所
市町村 国民健康
保険組合
市町村
保険事故 業務外の病気・
けが・死亡・分娩
老齢
障害
死亡
業務外の病気・
けが・死亡・分娩
老齢
障害
死亡
給付 傷病給付
(療養の給付、
療養費、
傷病手当金、
高額療養費等)、
出産給付
(出産育児一時金、
出産手当)、
死亡給付
(埋葬料等)
など
老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
など
傷病給付
(療養の給付、
療養費、
高額療養費等)
出産給付
(出産育児一時金)
死亡給付(埋葬費)
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
など
保険料の
負担者
事業主と被保険者(労使で折半) 被保険者(全額自己負担)

通常、民間会社等の法人が従業員を雇った場合に加入しなければならない労働・社会保険は、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の4種類の公的保険です。
農業の場合は有限会社や株式会社等の法人事業であれば上記の公的保険は強制加入となりますが、個人経営や任意組合の事業で常時労働者が5人未満の場合には、労働保険(労災保険・雇用保険)は任意加入となっており、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は従業員の数にかかわらず任意加入となります。

農業の労働保険・社会保険の適用

労働保険や社会保険は、従業員がケガや病気、出産、失業などをしたときに国が保険給付をする公的保険制度ですので、従業員に安心して働いてもらうために不可欠なものです。
農業労働保険と社会保険では、法人事業か個人事業かといった事業形態によって、また個人事業においては、労働者の人数によって、適用になるかならないか違ってきます。

農業の労働保険と社会保険の適用

個人・任意組合 農事組合法人 有限会社
株式会社
従事分量配当 確定賃金の支給
労災保険 事業主
理事等
特別加入(任意)※2
組合員
※1
特別加入
(任意)※2
強制適用
従業員 5人以上
(強制適用)
5人未満
(任意適用)
強制適用
雇用保険 事業主
理事等
加入不可
組合員
※1
加入不可 強制適用
従業員 5人以上
(強制適用)
5人未満
(任意適用)
強制適用
医療保険 事業主
理事等
国民健康保険 健康保険
組合員
※1
国民健康保険 健康保険
従業員 国民健康保険※3 健康保険
年金保険 事業主
理事等
国民年金 厚生年金保険
組合員
※1
農業者年金
(任意)
厚生年金保険
従業員 国民年金※4
農業者年金
(任意)
厚生年金保険

1…事業主を除く組合員
2…特別加入制度を利用すると、従業員5人未満の事業所であっても労災保険に加入できます。
3…事業所で使用される者の2分の1以上の同意及び厚生労働大臣の認可があれば健康保険が適用されます。ただし、事業主は適用されません。
4…事業所で使用される者の2分の1以上の同意及び厚生労働大臣の認可があれば厚生年金が適用されます。ただし、事業主は適用されません。また、厚生年金の加入者は、農業者年金に加入することはできません。

健康保険と厚生年金の適用除外者

次の者は強制適用事業所等で使用される場合であっても健康保険と厚生年金保険の適用が除外されます。

(1)臨時に使用される者

(2)季節的業務に使用される者
季節的業務というのは、製茶等の季節によってなされる業務をいいます。
ただし、はじめから4ヶ月を超えて使用される予定の者は、当初から被保険者になります。

労働保険と社会保険の保険料の負担

労働保険と社会保険保険料の負担は、次のようになります。

労災保険のみが保険料の全額を事業主が負担し、他は労使で負担します。保険給付は、事業主・従業員からの保険料でまかなわれているわけですが、保険の運営に要する事業費・人件費等は国が負担していますし、保険給付にかかる財源の一部も国から補助金が出ています。労働・社会保険が公的保険といわれる理由です。

労働保険・社会保険の保険料率

保険 全体 事業主負担 従業員負担
労災保険(農業) 12.0/1000 12.0/1000 なし
雇用保険
(農業一般)
(造園業などの
園芸サービス)
17/1000
(15/1000)
10/1000
(9/1000)
7/1000
(6/1000)
健康保険 82/1000 12.5/1000 146.42/1000
(※2)
介護保険(※1) 12.5/1000 6.25/1000 6.25/1000
厚生年金保険 149.96/1000
(※2)
74.98/1000 74.98/1000

(平成19年10月現在)
1)40歳以上65歳未満の従業員にのみ対象となります。
2)厚生年金保険の料率は毎年3.54/1000上がります。(2017年(平成29年)まで)
なお厚生年金の適用事業所は。児童手当法によって、事業所に児童手当を受ける者がいる、いないに係らず、事業主は児童手当の拠出金を納付しなければなりません。
これは、全額事業主負担で、拠出金額は、厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額の総計に拠出金率1.3/1,000をかけた額です。
保険料の計算例
月額給与が20万円(標準報酬月額20万円)の従業員(介護保険料の負担なし)の労働保険と社会保険保険料は下のようになります。(各保険料率は、平成19年10月現在)

労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金 児童手当 合計
事業主負担 2,400円 2,000円 8,200円 14,996円 260円 27,856円
従業員負担 負担なし 1,400円 8,200円 14,996円 負担なし 24,596円
合計 2,400円 3,400円 16,400円 29,992円 260円 52,452円
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