農業労務管理.com 農業経営者必見!

農業労働保険

雇用保険

雇用保険とは

 雇用保険は、従業員が失業した場合に必要な給付を行うことを主な目的としており、従業員を一人以上雇用している事業者は、業種や規模に係らず加入が義務づけられています。

暫定任意適用事業

 農業では、個人経営で従業員が常時5人未満の事業所は、暫定任意適用事業といい、加入は任意となっています。また、従業員の2分の1以上が希望するときは、事業主は任意加入の手続をしなければならないことになっています

農業法人や個人経営でも従業員が常時5人以上の事業所は、強制適用となります。

雇用保険の失業等給付の種類

求職者給付 就職促進給付 教育訓練給付 雇用継続給付
基本手当
技能習得手当
寄宿手当
受講手当
通所手当
傷病手当
高年齢求職者給付金
特例一時金
日雇労働求職者給付金
就業手当
再就職手当
常用就職支度手当
移転費
広域求職活動費
教育訓練給付金 高年齢雇用継続給付
育児休業給付
介護休業給付

雇用保険の被保険者の範囲
 雇用保険の被保険者となるには、雇用関係の存在が前提となります。この雇用関係とは、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その対償として報酬を受けている関係をいいます。

法人の代表者 被保険者とならない
株式会社の
取締役
同時に労働者としての身分を有し、報酬支払等から労働者的性格の強く、雇用関係がある場合には、被保険者となる
事業主と
同居している
親族
原則として被保険者とならない。ただし、業務を行うにつき、【1】事業主の指揮命令に従っていることが明確、【2】就労の実態及び賃金の支払がその事業所の他の労働者と同様、【3】事業主と利益を一にする地位にないときには、被保険者になる。
アルバイト
臨時雇
次のすべての要件を満たす場合、雇用保険の被保険者にならない。
【1】その者の受ける賃金が家計補助的な者
【2】反復継続して就労せず、臨時内職的に就労するにすぎない者
雇用保険の保険給付

基本手当(求職者給付)
 求職者給付の基本手当は、就職の意思と能力を有するにもかかわらず就業に就くことができない状態にある場合に支給を受けることができます。
基本手当の日額は、離職前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%で、低所得者の給付率を高くしています。

受給資格

 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通産して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上ある場合に支給されます。
 また、倒産や解雇等による離職の場合及び有期労働契約が更新されなかった(雇止め)ことによる離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6ヶ月以上ある場合にも支給されます。

基本手当の給付率と上限額

年齢 給付率 上限額
30歳未満 失業前賃金の80~50% 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 失業前賃金の80~45% 6,741円

基本手当の給付日数(一般・就職困難者)

年齢等 雇用保険の加入期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般の離職者
(年齢関係なし)
90日 120日 150日
就職困難者 45歳未満 150日 300日
45歳以上
60歳未満
360日

基本手当の給付日数(特定受給資格者及び特定理由離職者※)

年齢等 雇用保険の加入期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30年以上
35年未満
90日 180日 210日 240日
35年以上
45年未満
90日 180日 240日 270日
45年以上
60年未満
180日 240日 270日 330日
60年以上
65年未満
150日 180日 210日 240日

特定受給資格者とは、 倒産・事業所の廃止や解雇・退職勧奨などによってやむを得ず離職した者をいいます。
 特定理由離職者とは、
①期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。労働契約において、契約について明示があるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。)
②次の正当な理由のある自己都合により離職した者(一部抜粋)
・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、感覚の減退等により離職した者
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
・父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余議なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家族の事情が急変したことにより離職した者など

雇用保険の雇用継続給付

1.高年齢雇用継続給付

 高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満(平成15年5月1日前に60歳に到達した旧制度対象者については85%未満)に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付には、定年後再雇用された等の継続雇用の場合や定年後離職状態が1年以内で、(失業給付の)基本手当を受給しなかった場合に支給される「高年齢者雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」があります。

支給額
 高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、61%超75%未満に低下した場合は、各月の賃金の15%未満の額となります。(各月の賃金が337,343円を超える場合は支給されません。)

例:60歳時点の賃金が月額30万円、60歳以後の各月の賃金が18万円(賃金低下率60%)
の場合の高年齢雇用継続給付の支給額は、18万円×15%=27,000円

支給期間
 「高年齢雇用継続基本給付金」の支給期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の対象期間となります。
「高年齢再就職給付金」の支給期間は、60歳以後の就職した日の属する月から、基本手当の支給残日数に応じて1年又は2年を経過する日の属する月までです。ただし、65歳に達する月が限度です。

支給申請手続き
 高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として、事業所を管轄する公共職業安定所に2か月に一度、支給申請書を提出します。支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いて指定された支給申請月中に行わなければならず、提出期限を過ぎると支給が受けられなくなります。
 給申請の初回時には「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」用紙を使用します。
添付書類として、賃金証明書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等)及び被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証か住民票の写し)が必要になります。(「高年齢雇用継続基本給付金」の支給申請の初回時には「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」の添付も必要になります。)

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
 平成16年1月1日の雇用保険法施行規則改正により、被保険者が60歳に到達した場合等における事業主の公共職業安定所に対する賃金月額証明書の提出義務が廃止されました。すなわち、60歳到達時等の賃金月額登録及び受給資格確認手続きは原則として「高年齢雇用継続基本給付金」の初回の支給申請と同時に行うこととなります。なお、受給資格等に係る照会のため、60歳到達時等における賃金登録及び受給資格確認票の提出を、基本給付金の支給申請前に行うこともできます。

2.育児休業給付

 育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
 育児休業給付は、一般被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。

【支給要件】

育児休業基本給付金

育児休業者職場復帰給付金
育児休業終了後引き続いて6か月間雇用された場合に支給されます。

【支給額】
・育児休業基本給付金(支給対象期間(1か月)当たり)

賃金日額×支給日数(30日※)×30%

休業終了日の属する支給対象期間は、その日数

・育児休業者職場復帰給付金(職場復帰後にまとめて)

賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計×10%
※平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始したときは、給付率が20%となる。

例:育児休業前の1か月当たりの賃金が30万円で10か月間休業した場合
育児休業基本給付金(1か月当たり)・・・30万円×30%=9万円
育児休業者職場復帰給付金・・・30万円×10か月×10%=30万円

手続
 事業主は、被保険者が休業を開始したときは、休業を開始した日の翌日から10日以内に、「休業開始時賃金月額証明書」及び「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を管轄ハローワークに提出します。

3.介護休業給付

 介護休業給付は、家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月以上ある方が支給の対象となります。

【支給要件】

賃金日×至急日数(30日※)×40%

休業終了日の属する支給対象期間は、その日数

(1)負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある次のいずれかの家族を介護するための休業であること
a.一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」
b.一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

(2)被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること

複数回支給
 同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。

手続
 事業主は、被保険者が休業を開始した日の翌日から10日以内に、「休業開始時賃金月額証明書」に賃金台帳、出勤簿等の記載内容を証明する書類を添えて管轄ハローワークに提出します。介護休業給付金の支給申請は、介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行います。

お問い合わせはこちらから

労働保険一覧のページへ

現在地:トップページ労働・社会保険労働保険