労災保険特別加入制度
労災保険特別加入制度とは
労災保険は、労働者の業務災害に対する補償を本来の目的としています。しかし労働者でない農業経営者であっても、作業の実態等からみて、特に労働者に準じて保護する必要があると認められる者に対して、特別加入制度が設けられています。
農業経営者は、「指定農業機械作業従事者」「特定農作業従事者」「中小事業主等」で加入することができます。なお、農業の事業主が特別加入すると、当該事業に使用されている労働者についても労災保険が適用されます。
また、「中小事業主等」で特別加入することもできます。
労災保険特別加入制度の比較
| 指定農業機械作業従事者 | 特定農作業従事者 | 中小事業主等 | |
|---|---|---|---|
| 加入資格 | 自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含む。)であって、次の機械を使用し、土地の耕作又は開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業を行う者 1.動力耕うん機その他のトラクター 2.動力溝掘機 3.自走式田植機 4.自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除用機械 5.自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫用機械 6.トラックその他の自走式運搬用機械 7.定置式又は携帯式の動力揚水機、動力草刈機等の機械 |
年間農業生産総販売額300万円以上又は経営耕地面積2ha以上の規模(この基準を満たす地域営農集団等を含む。)で、土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取、又は家畜若しくは蚕の飼育の作業を行う自営農業者(労働者以外の家族従事者などを含む。)であって、次の1~5までの作業に従事する者 1.動力によって駆動される機械を使用する作業 2.高さが2m以上の箇所における作業 3.サイロ、むろ等の酸素欠乏危険場所における作業 4.農薬の散布の作業 5.牛、馬、豚に接触し、又は接触するおそれのある作業 |
中小事業主等とは、農業の場合には常時300人以下の労働者を使用する事業主(事業主が法人の場合にはその代表者)及び労働者以外で当該事業に従事する者(特別加入できる事業主の家族従事者など)をいいます。 なお、継続して労働者を使用しない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取扱われます。 |
| 対象事業 | 農業(畜産及び養蚕を含まない) | 農業(畜産及び養蚕を含む) | 農業(畜産及び養蚕を含む)及びこれに関連して行われる一体的な事業(農産物加工・販売等) |
| 対象となる作業 | 指定農業機械作業 | 1.力駆動機械作業 2.高所作業 3.酸素欠乏危険箇所作業 4.農薬散布作業 5.家畜に接触する作業 |
特定されていない |
| 対象となる場所 | ほ場、ほ道 | ほ場、牧場、格納庫、農舎、畜舎、堆肥場、草刈場、ライスセンター、むろ、サイロ等 | 特定されていない |
| 対象となる時間帯 | 特定されていない | 特定されていない | 雇用労働者と同様に働く時間(所定労働時間、労働者の時間外労働に応じた就業時間など) 雇用主本来の業務を行う時間は対象外 |
保険給付と保険料
保険給付のうち療養(補償)給付(手術その他の治療や薬剤の支給等)については現物支給ですから、特に給付額において一般の労働者の場合と異なるところはありません。
その他の保険給付については、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎とし所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となりますが、特別加入者の場合は、この基礎となる賃金がありませんので、これに代わるものとして、3,500円から20,000円までの範囲(13種類)で定められた給付基礎日額に所定の率や日数等を乗じて得た額が保険給付として支払われることになります。
この給付基礎日額は、保険料算定の基礎としても使われます。給付基礎日額が高くなれば保険料も負担も重くなります。
保険料(一部抜粋)
| 給付基礎日額A | 保険料算定基礎額(賃金総額) B=A×365 |
年間保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 特定農作業従事者 B×9/1,000 |
指定農業機械 作業従事者 B×5/1,000 |
中小事業主等 B×12/1,000 |
||
| 20,000円 | 7,300,000円 | 65,700円 | 36,500円 | 87,600円 |
| 16,000円 | 5,840,000円 | 52,560円 | 29,200円 | 70,080円 |
| 12,000円 | 4,380,000円 | 39,420円 | 21,900円 | 52,560円 |
| 10,000円 | 3,650,000円 | 32,850円 | 18,250円 | 43,800円 |
| 8,000円 | 2,920,000円 | 26,280円 | 14,600円 | 35,040円 |
| 5,000円 | 1,825,000円 | 16,426円 | 9,125円 | 21,900円 |
保険給付で一般の労働者と異なる点
- 特別支給金のうち、ボーナス等の特別給与を算定の基礎とする「ボーナス特別支給金」については支給されません。
- 通勤災害は、指定農業機械作業従事者、特定農作業従事者については、住居と就業の場所との間の往復等の状況を考慮して適用されません。
特別加入団体と労働保険事務組合
労災保険の特別加入は個人で加入することはできません。指定農業機械従事者と特定農作業従事者については、特別加入団体に加入し労災保険に加入することになり、中小事業主等については、労働保険事務組合を通じて加入することになります。
特別加入団体と労働保険事務組合は、事業主を構成員とする団体であることが必要条件であるため、その多くはJA単協内に設置されています。
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