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退職金制度

退職金の支給は、労働基準法等の法律で義務付けられていませんので、支給する、しないは経営者の自由です。ベンチャー企業等では、退職金制度をもっていない会社も多く、また、傾向としても退職金制度をもたない会社は増加傾向にあります。
しかし、初めから長期間勤めるつもりのない社員は別として、一般的には退職金は、やはり社員にとって魅力があることに違いありません。
退職金制度は、一度導入すると「社員との契約事項」となりますので、後になって簡単に「やっぱりやめた」というわけにはいきません。

退職金制度をつくる場合に注意すること
退職金制度の例~ポイント制退職金制度

以上のように、これからの時代に適した退職金制度は、本給、賃上げと切り離し、年功要素だけでなく、業績要素や能力要素を反映する制度です。その観点から現在最も妥当性のある制度といわれているのが、ポイント制退職金制度です。
ポイント制退職金制度とは、社員の勤務期間における各1年間であらかじめ設定された評価ポイントを付加し、これを累積したものを退職金額算定基礎額として、これにポイント単価(及び退職事由別係数)を掛け合わせたものを退職金支給額とするものです。

ポイント制退職金制度の例

退職金 =(勤続ポイント+累積職能ポイント)× ポイント単価 × 退職事由別支給係数

勤続ポイント
勤続年数 ポイント 勤続年数 ポイント 勤続年数 ポイント
0年~2年 5点 11年~15年 15点 26年~30年 30点
3年~5年 8点 16年~20年 20点 31年~35年 35点
6年~10年 10点 21年~25年 25点 36年~40年 40点
職能ポイント
職能給 (モデル
滞留年数)
ポイント 職能給 (モデル
滞留年数)
ポイント
第1級 (8年) 5点 第5級 (5年) 35点
第2級 (7年) 8点 第6級 (5年) 40点
第3級 (7年) 15点 第7級 (4年) 45点
第4級 (6年) 25点
ポイント単価

14,000円

退職事由別支給係数
勤続年数 事由別支給係数 勤続年数 事由別支給係数
会社都合 自己都合 会社都合 自己都合
0〜4年 1.0 0.5 15〜19年 1.0 0.8
5〜9年 1.0 0.6 20〜24年 1.0 0.9
10〜14年 1.0 0.7 25年〜 1.0 1.0
退職金支給の具体例

【1】勤続10年

【2】勤続25年

ポイント制退職金制度のメリット
ポイント制退職金制度のデメリット

メンテナンスについても個々の社員ごとにポイントを管理していかなければならない煩雑さがある。

中小企業退職金共済制度

退職金制度を独自に設計して運営していくことが困難な中小企業向けの退職金制度として中小企業退職金制度(以下「中退共制度」)があります。
この制度は、中小企業者向けに国が援助する退職金制度で、その主な特色は、次のとおりです。

5,000 6,000 7,000 8,000
9,000 10,000 12,000 14,000
16,000 18,000 20,000 22,000
24,000 26,000 28,000 30,000

1…掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはできません。
2…新しく制度に加入する事業主に掛金の1/2(上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。

問い合わせ先
中小企業退職金共済事業本部 
〒105-8077 東京都港区芝公園1‐7‐6(退職金機構ビル別館3F)
TEL(03)3436‐4351

小規模企業共済制度

常時使用する従業員が二十人(商業とサービス業では5人)以下の小規模企業の個人事業主や会社等の役員を対象に国がつくった「事業主のための退職金制度」といえるものです。

加入資格

掛金
毎月の掛金は、千円から七万円までの範囲内(五百円単位)で、自由に選べます。
加入後、増・減額ができ、前払いもできます。掛金を納めるのが困難な場合は、掛け止めもできます。

共済事由(共済金が受け取れる場合)

問い合わせ先
中小企業基盤整備機構本部
東京都港区虎ノ門3‐5‐1虎ノ門37森ビル
TEL(03)3433‐8811

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