災害補償
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、療養補償として必要な療養を行い、又は療養の費用を負担する義務を負っています。
また、その療養のために、労働することができないために賃金を受けない労働者に対しては、療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行う義務を負っています。
業務上の傷病が治った場合にその身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて、平均賃金に法別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行う義務を負っています。
労働者が業務上死亡した場合には、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行い、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払う義務も負っています。
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労働基準法と労災保険
労働基準法では、労働者を災害から守るためにこれらの規程を設け、万一のときに、労働者やその家族に対し、一定の補償を行うよう義務づけています。
しかし、いくら法律でこれらの規定を義務づけても事業主が無資力のために補償されないケースが考えられます。そのため、国が労働者に対し、直接災害補償する制度が必要となり誕生したのが労災保険です。
労働者が労災保険法に基づいて補償を受けられる場合には、使用者は災害補償義務を免れることになります。(労基法84条)
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