農業者年金とは
農業者年金は、農業に従事する方の公的年金です。農業者年金制度は、他の公的年金と同様の「老後生活の安定・福祉の向上」の目的とともに、年金事業を通じた農業政策上の目的を併せ持つ制度で、昭和46年1月に発足しましたが、 平成14年に賦課方式から積立方式へと抜本的な改正が行われました。
新農業者年金制度は積立方式なので、納付された保険料は将来の自分のための年金給付の原資として積み立てられます。そして将来、納付した保険料総額とその運用益を基礎とした農業者老齢年金として受給することとなります。
加入資格
農業経営者だけでなく、農業に従事する者も加入できます。
年齢要件・・・・・・60歳未満
国民年金の要件・・・国民年金の第1号被保険者(ただし保険料納付免除者でないこと)
農業上の要件・・・・年間60日以上農業に従事する者
保険料
保険料には通常保険料と特例保険料があります。
通常保険料
政策支援を受けない者が納付する保険料です。保険料の額は、月額2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が決定します。また、いつでも変更することができます。
特例保険料
認定農業者等政策支援(保険料の国庫助成)を受ける者が納付する保険料です。保険料の額は、基本保険料2万円から助成額(4千円から1万円)の除いた額です。
年金給付
給付の種類は、農業者老齢年金、特例付加年金、死亡一時金の3種類です。
65歳に達したときから受給開始が原則ですが、60歳まで繰上げ受給を選択することもできます。
農業者の2階部分の年金
会社員や公務員の厚生年金・共済年金が「2階部分の年金」(1階は基礎年金)であるように、農業者年金は「農業者の2階部分の年金」です。ただし、強制加入である厚生年金・共済年金と違い農業者年金は任意加入です。農業者年金は農業者が任意加入できる他の年金制度である「みどり年金(国民年金基金)」、「個人型確定拠出年金」と比較しても、農業者にとって非常に有利な年金制度です。
2階部分の年金比較表
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取扱窓口
JAが取扱窓口となっています。加入の手続は最寄のJA窓口にて行ってください。
なお、制度の内容は、市町村農業委員会で指導・助言を行っているので、詳しくは、最寄りの農業委員会でご確認ください。
また、都道府県農業会議には、農業者年金相談員が置かれ常時相談に応じています。
