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農業社会保険

公的年金制度

農業者の加入する年金制度

 老後の生活の基盤となる公的年金は、加入している年金制度によって、受取る年金額が異なります。どの制度に加入するかは、おもに職業によって3種類に分けられます。農業に従事している者であっても、農業者、夫が会社員で妻が農業に従事する兼業農家、夫は農業法人の職員で妻はパートタイマーなど就業形態の違いによっても加入する年金は違います。
 農業者とその配偶者は、第1号被保険者です。農業法人の役職員は、第2号被保険者といい、第3号被保険者は、第2号被保険者20歳以上の全国民が加入を義務づけられています。これにより原則として誰もが65歳から老齢基礎年金を受取ることができます。2階部分は、民間の会社員が加入する「厚生年金」と公務員等が加入する「共済年金」です。これらは国民年金と同じように強制加入となっています。農業者は、任意加入である農業者年金などに加入することによって2階部分をつくることができます。

農業者の加入する年金制度

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基礎年金と厚生年金は、国民が(1)老齢になったとき、(2)障害者になったとき、(3)死亡したときに次表の保険給付を行っています。

老齢になったとき 60歳代前半から65歳まで特別支給の老齢厚生年金
65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金
障害者になったとき 障害基礎年金(1級、2級の障害者)
障害厚生年金(1級、2級、3級の障害者)
障害手当金(3級より軽度の障害がある者、障害厚生年金より支給)
死亡したとき 遺族が子のある妻や子のとき・・遺族基礎年金と遺族厚生年金
遺族が子のない妻、55歳以上の夫・父母・祖父母または孫のとき・・遺族厚生年金
老齢基礎年金

 国民年金は、原則として20歳以上60歳未満のすべての国民に加入が義務づけられ、65歳から老齢基礎年金が支給されます。老齢基礎年金は、原則として、(1)65歳に達したときに、(2)保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上あるときに支給されます。
また、特例として、

保険料納付済期間※1+保険料免除期間※2+合算対象期間※3=25年以上

あれば、支給要件を満たします。

1 保険料納付済期間とは、第1号被保険者として保険料を納めた期間、第2号被保険者で20歳以上60歳未満の期間、第3号被保険者であった期間の合計
2 保険料免除期間とは、保険料納付の免除を認められた期間で、全額免除期間の年金額は3分の1に、3/4免除期間の年金額は2分の1に、半額免除期間の年金額は3分の2に、1/4免除期間の年金額は6分の5になる。
3合算対象期間とは、受給資格期間には算入するが、実際の年金額の算定には反映されない期間。

受給額
20歳から60歳になるまでの40年間の加入を限度とし、未納期間や免除期間に応じて減額されます。
40年間のすべてが保険料納付済期間である者で満額の年金(年額792,100円)の年金を受給できます。

受給額
厚生年金

 老齢厚生年金は、原則として65歳から受給でき、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。厚生年金保険は被用者(民間会社に勤めるサラリーマン等)を対象に被保険者や被保険者であった者が老齢になったとき、病気やケガがもとで障害を負い働けなくなったとき、死亡して扶養している家族が残されたときなどに、基礎年金の上乗せ給付を支給することによって所得を補償することを主な目的とします。
 現在は、60~64歳の間は「特別支給の老齢厚生年金」が支給され、65歳から「老齢厚生年金」が支給されています。
老齢厚生年金の構成

厚生年金

1経過的加算…60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額と、65歳から支給される老齢基礎年金の額に差があるときに、その差額を老齢厚生年金に加算して支給します。
2加給年金額…加入者に扶養者がいる場合に付加されます。加給年金額は、妻が65歳になって老齢基礎年金が支給されるようになると支給されなくなりますが、その分を「振替加算」として妻の老齢基礎年金にプラスして支給されるようになります。

特別支給の老齢厚生年金

 特別支給の老齢厚生年金は、60歳から65歳になるまでの間、老齢基礎年金を受ける資格期間(公的年金の加入期間が原則として25年以上)があって厚生年金の加入期間が1年以上ある人に支給されます。
 特別支給の老齢厚生年金から報酬比例部分相当の老齢厚生年金への切り替えは、生年月日に応じて段階的に行われます。
 特別支給の老齢厚生年金は昭和24年(女性は昭和29年)4月2日以降生まれの人には支給されなくなります。

障害厚生年金

 障害厚生年金は、初診日に厚生年金保険の被保険者である人が、その病気・けがで障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日か、その期間内に治るか症状が固定した日)に1級~3級の障害が残った場合に支給されます。
 1級・2級の場合は、障害厚生年金に加えて障害基礎年金が支給されます。
 初診日に厚生年金保険の被保険者である人の病気・けがが5年以内に治り、3級よりやや軽い障害が残った場合は、障害手当金が支給されます。

支給要件

 障害給付を受けるには、初診日の前日に、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること※が必要です。
 保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに、国民年金の保険料を納めなければならない期間のうち、

年金額

 障害厚生年金の額は、障害の程度に応じて、下記の図のように報酬比例の年金額に一定の率をかけた額で、65歳未満の配偶者がいるときは配偶者加給年金額が加算され、障害基礎年金には子の加算額が加算されます。(下記の図の赤文字の部分が障害基礎年金)

1級障害の場合
報酬比例の年金額×1.25配偶者加給年金額障害基礎年金2級×1.25子の加算額

2級障害の場合
報酬比例の年金額配偶者加給年金額障害基礎年金2級(792,100円)子の加算額

3級障害の場合
報酬比例の年金額

3級より軽い場合(障害手当金:一時金)
報酬比例の年金額×2.0

なお、配偶者加給年金額および子の加算額は下記のとおりです。
配偶者加給年金額:228,600円
子の加算額:1人目・2人目各228,600円、3人目以降の子:各76,200円

保険料納付要件を満たせない場合

 たとえば、国民年金の第1号被保険者である学生時代に保険料を滞納していた者が、就職して厚生年金保険に加入した直後に疾病に罹ったり負傷した場合は、保険料納付要件を満たしていないため、障害厚生年金は支給されません。
 なお、学生が保険料を納めることが困難な場合には「国民年金学生納付特例制度」があり、これを利用していれば支給されます

遺族厚生年金

 遺族厚生年金は、次の場合に、その遺族に支給されます。

 上記 1、2 の場合に遺族厚生年金を受けるには、死亡した人が死亡した日の前日に、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
 保険料納付要件は、死亡した日の属する月の前々月までについて、障害基礎年金の場合(「初診日」を「死亡日」と読み替え)と同様です。

遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲

 死亡した人に生計を維持されていた(1)子のある妻または子、(2)子のない妻、(3)55歳以上の夫・父母・祖父母(ただし、支給開始は60歳から)(4)孫です。
 子と孫は、18歳到達年度の末日までの人、または20歳未満の障害のある人をいい、現に結婚していない場合に限られます。
 なお、(1)の遺族は、遺族基礎年金も受けられます。

年金額

 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の報酬比例の年金額の4分の3に相当する額です。
 子のない妻がうける遺族厚生年金には、40歳から65歳の間、中高齢の加算が行われます。

子のある妻が受ける場合
報酬比例の年金額×3/4遺族基礎年金(792,100円)子の加算額

子が受ける場合(2人以上のときは、人数で割った額)
報酬比例の年金額×3/4遺族基礎年金(792,100円) 2人目以降の子の加算額

子のない中高齢の妻が受ける場合
報酬比例の年金額×3/4中高齢の加算(遺族基礎年金×3/4)

子のない妻・その他の遺族が受ける場合(2人以上のときは、人数で割った額)
報酬比例の年金額×3/4
子の加算額は、障害基礎年金の子の加算額と同額です。

 「中高齢寡婦加算」子を有しない弱齢の妻に対する遺族年金の見直し(平成19年4月施行)
 子のいない一定年齢以下の妻に対する遺族厚生年金について、その就労可能性を考慮しつつ、自身の就労を準備するまでの激変緩和策と位置づけ、有期給付とする等の見直しが行われました。遺族厚生年金の受給権を取得した30歳未満の妻が取得後5年以内に遺族基礎年金を受給しない場合は当該遺族厚生年金の受給権は消滅することになりました。
 夫の死亡時に30歳未満で子ども(養子を含む)がいない場合は、遺族厚生年金は5年間の期限付きになります。したがって、妻が30歳未満でも子どもがいる場合は、今までどおり遺族厚生年金を受給することができます。また、遺族厚生年金に上乗せする「中高齢寡婦加算」も年齢制限が厳しくなり、夫の死亡時に40歳以上の妻しか加算の対象になりません。

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