健康保険
健康保険は、健康保険は、従業員とその家族が病気やケガをした場合の医療の給付、従業員が病気やケガで休業したときの所得の補償、出産や死亡したときの費用の軽減などを主な目的としています。
就業中や通勤途上の災害などによるケガや病気は、労災保険から給付されるので対象になりません。
被扶養者
健康保険では、被保険者本人への保険給付のほかに、被扶養者についても保険給付を行います。被扶養者には、
- 生計維持関係があれば同一世帯になくてもよい者
- 生計維持関係のほかに同一世帯に属していることが必要となる者
- 未満※13歳以上
- 70歳未満70歳~74歳75歳以上
- 現役並み所得者※2一般所得者・低所得者現役並み所得者※2一般所得者・低所得者があります。
健康保険の被扶養者
| 要件 | 被扶養者の範囲 |
|---|---|
| 生計維持関係のみ | 【1】直系尊属(父母、祖父母等) 【2】配偶者(事実婚を含む) 【3】子 【4】孫(曾孫は入らない) 【5】弟妹(兄姉は入らない) |
| 生計維持関係 + 同一世帯に属する |
【1】被保険者の3親等内の親族 【2】事実上婚関係にある配偶者の父母及び子(祖父母、孫は入らない) 【3】事実上婚関係にある配偶者が死亡した後の父母及び子 |
生計維持関係とは、その生計の基礎を被保険者に置くことをいいます。対象者の生計維持関係の判定は、
被保険者と同一世帯の場合
対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)、かつ、被保険者の年収の2分の1未満。
被保険者と同一世帯に属していない場合
対象者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)、かつ、被保険者からの仕送りによる収入額より少ない場合。
なお、16歳以上60歳未満の者は、被保険者に扶養されていることを証明する書類として、非課税証明書・在学証明書等の提出が必要になります。
健康保険の保険給付
被保険者(本人)に対する保険給付と被保険者の被扶養者(家族)に対する保険給付があります。
健康保険の給付には次表のものがあります。
健康保険の給付の種類
| 項目 | 保険事故 | 本人給付 | 家族給付 |
|---|---|---|---|
| 傷病給付 | 病気やケガをしたとき | 療養の給付 | 家族療養費 |
| 入院中に食事療養を受けたとき | 入院時 食事療養費 |
||
| 高度先進医療等を受けたとき | 特定療養費 | ||
| 立替払いをしたとき | 療養費 | ||
| 在宅療養にて 訪問看護を受けたとき |
訪問看護 療養費 |
家族訪問看護 療養費 |
|
| 緊急に医療機関に 移送されたとき |
移送費 | 家族移送費 | |
| 病気やケガで 仕事を休んだとき |
傷病手当金 | なし | |
| 自己負担額が 一定額を超えたとき |
高額療養費 | 高額療養費 | |
| 分娩給付 | 出産したとき | 出産育児一時金 | 家族出産 育児一時金 |
| 出産のため 仕事を休んだとき |
出産手当金 | なし | |
| 死亡給付 | 死亡したとき | 埋葬料(費) | 家族埋葬料 |
医療費の自己負担分
医療費の自己負担分は、被保険者の年齢や高齢者の場合には所得の多寡によっても違いがあります。自己負担分の割合は次表のとおりです。
なお、被扶養者の割合も同じです。
| 3歳未満※1 | 2割 | |
|---|---|---|
| 3歳以上70歳未満 | 3割 | |
| 70歳~74歳 | 現役並み所得者※2 | 3割 |
| 一般所得者・低所得者 | 2割 | |
| 75歳以上 | 現役並み所得者※2 | 3割 |
| 一般所得者・低所得者 | 1割 | |
※1 平成20年4月より小学生就学未満に改正予定
※2 現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の高齢者。サラリーマンの場合は、月収28万円以上
任意継続被保険者
健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あれば、個人で退職時に加入していた健康保険の被保険者になれます。これを健康保険の任意継続被保険者といいます。
住所地を管轄する社会保険事務所で退職後20日以内(期限厳守)に手続きをすることが必要です。
なお、保険料は全額個人負担となり、納期(毎月10日)までに保険料を納付しないと自動的に脱退になります。
加入期間は2年間です。
任意継続被保険者の標準報酬月額は、政府管掌健康保険の場合で標準報酬月額28万円(平成18年度)と本人の退職時の標準報酬月額の、いずれか低い方となります。
お問い合わせはこちらから
社会保険一覧のページへ
