雇用に係る助成金制度
雇用の安定・増大や企業経営の活性化などを図るため、厚生労働省では下表で見るように各種助成金を用意しています。これらの各種助成金制度は簡単にいうと、「人を雇い入れる」あるいは「労働者が働きやすい環境を作る」など一定の要件を満たせば国からお金がもらえる制度です。
| 雇用に関するもの (労働者を雇い入れると 受給できるもの) |
高齢者の雇用 | ・特定就職困難者雇用開発助成金 ・定年引上げ等奨励金 など |
| 障害者の雇用 | ・障害者雇用調整金 ・報奨金 など |
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| 特定地域労働者の雇用 | ・地域雇用促進特別奨励金 ・通年雇用安定給付金 など |
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| 能力開発にかかるもの (労働者の教育・訓練にかかる 費用等を助成するもの) |
・障害者能力開発助成金 ・キャリア形成促進助成金 など |
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| 休業・休暇・再雇用に関するもの (事業活動の縮小で労働者を休業させた場合の 休業手当の一部を助成するもの等) |
・雇用調整助成金 ・両立支援レベルアップ助成金 など |
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| 労働環境の整備に関するもの(職場環境を整備した場合に費用の一部を助成するもの等) | 障害者の雇用にかかるもの | ・障害者作業施設設置等助成金 ・障害者福祉施設設置等助成金 など |
| 雇用環境の整備にかかるもの | ・両立支援レベルアップ助成金 ・育児・介護雇用安定等助成金 など |
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| 雇用の創出等に関するもの(新分野進出等に伴って新たに労働者を雇い入れた場合に受給できるもの等) | ・中小企業基盤人材確保助成金 ・試行雇用奨励金 など |
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| 再就職に関するもの(事業活動の縮小で離職を余儀なくされる労働者の再就職援助をする場合に受給できるもの等) | ・求職活動等支援給付金 ・再就職支援給付金 など |
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助成金を利用する際の注意点
雇用保険の適用事業所であること
雇用に関わる助成金の多くは、雇用保険料の一部によってまかなわれています。したがって雇用保険の適用事業所であることが前提条件となります。
取扱い窓口で支給要件等を確認する
助成金によっては、事業や雇用の実施の前に計画書等の提出・認定を求めるものがあります。このような助成金の場合、実施後に申請しても受け付けてもらえません。また、支給要件や支給額は随時改訂されるので、助成金を利用することを検討する際には、まず、公共職業安定所等の取扱い窓口で支給要件や給付内容、スケジュール等を確認する必要があります。
労働者に関する書類は備え付けているか
助成金を申請する際には添付書類を提出しなければなりません。必要な添付書類は助成金によって異なりますが、基本的に次の書類は法律で事業所に備付が義務付けられており、申請の際に必要となります。(1)労働者名簿、(2)出勤簿、(3)賃金台帳、(4)雇用保険適用事業所台帳、(5)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
解雇は助成金申請に不利になる
助成金の種類にもよりますが、人の雇い入れに関する助成金の場合、雇い入れ以前6か月間に事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)をしていないことが条件となります。雇用助成金の場合、従業員の解雇は助成金の受給に不利になることが多いので注意が必要です。
