定年引上げ等奨励金
平成19年4月からの新制度
61歳以上の年齢までの継続雇用の推進および定着を図ることを目的として、平成9年度より、「継続雇用定着促進助成金」が実施されていますが、改正高年齢者雇用安定法が施行され、平成18年4月1日より事業主に対して原則として65歳までの雇用確保措置が義務付けられたこともあり、この制度は平成19年3月31日をもって終了しました。平成19年4月1日より次の2種類からなる「定年引上げ等奨励金(70歳まで働ける企業奨励金)」が新たに実施されることとなりました。なお、定年引上げ等とは「65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を行うこと」を言います。
①中小企業定年引上げ等奨励金
雇用保険の一般被保険者数が300人以下の事業主が、就業規則等で65歳以上への定年引上げ等を実施した場合に、その経費として、企業規模に応じて40万円から80万円の額を1回に限り支給されます。
70歳以上への定年引上げ等の場合にはさらに同じ額が上乗せされて支給されます。
②雇用環境整備助成金
雇用保険の一般被保険者数が300人以下の事業主が、定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の一般被保険者に対する研修等を行う場合、1人当たり5万円を限度に、研修等の費用の2分の1に相当する額を支給します。ただし、1社あたり250万円が限度となります。
申請期限等
支給を受けようとする事業主は、実施日から1年以内に「中小企業定年引上げ等奨励金支給申請書」に必要書類を添えて、都道府県雇用開発協会に提出します。
継続雇用定着促進助成金制度との調整
過去に65歳以上への定年の引上げ又は定年の廃止を行うことにより「継続雇用定着促進助成金(第Ⅰ種)」の支給を受けている場合は、本奨励金の受給はできません。
また、65歳未満の定年年齢により「継続雇用定着促進助成金(第Ⅰ種)」の支給を受けている場合は、上乗せ支給のみ受けられます。
雇用開発協会の窓口で確認を
本制度は、平成19年4月より実施されることになった新制度です。内容等詳しくは都道府県雇用開発協会の窓口や独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のホームページ等で確認してください。
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