地域雇用促進特別奨励金
地域雇用促進特別奨励金は、雇用情勢の厳しい地域に新たな雇用の機会を作り出す目的で支給されるもので、地域雇用促進奨励金の申請資格の決定を受けた事業主のうち、事業所の設置や整備を行い、それに伴い一定数以上の求職者を雇い入れた事業主に対し支給するものです。
| 受給条件 | 同意雇用機会増大促進地域・過疎雇用改善地域(※1) | 農山村地域(※2) |
| ・事業所の施設の設置・整備およびこれに伴う労働者の雇入れに関する計画を管轄職安所長に提出し、提出日より18か月以内に設置・整備・雇入れを完了し、完了届を管轄職安所長に提出すること ・事業所の事業の用に供する施設・設備を設置し、または整備すること(その費用の合計額が500万円以上のものに限る。) ・求職者を「継続して雇用する労働者」(※3)として5人以上(小規模事業主については3人以上)雇入れること |
・農山村雇用開発推進事業の実施地域内で地域資源を活用することによる農山村地域の雇用機会の増大に特に資する農山村雇用開発計画を作成し、職業安定局長の同意を得て、都道府県労働局長の認定を受けること ・管轄職安所長に上記農山村雇用開発計画を提出し、提出日より18か月以内に事業所の設置及びこれに伴う雇入れを完了し、完了届けを管轄職安所長に提出すること ・上記の認定を受けた計画書に基づき事業所の設置を行うこと(その費用の合計額が5,000万円以上のものに限る。) ・求職者を「継続して雇用する労働者」(※3)として5人以上雇入れること |
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| 給付内容 | 設置に要した費用および対象労働者の数に応じて、1年ごとに3回支給される。 | |
| 例:設置・整備に要した費用500万円以上1,000万円未満で対象労働者が10人~19人の場合・・・1回につき56万円 | 例:設置・整備に要した費用5,000万円以上2億円未満で対象労働者が10人~19人の場合・・・1回につき375万円 | |
| 手続き | (1)管轄職安所長に計画書を提出する (2)その後、18か月以内に設置・整備、それに伴う雇用を完了する (3)完了届および、「地域雇用開発促進助成金雇入れ労働者申告書」「地域雇用開発促進助成金設置・整備費用申告書」に関係書類を添えて管轄職安所長に提出する (4)(3)で申請資格を受け、同時に、「地域雇用促進特別奨励金支給申請書」に必要な書類を添えて労働局長に支給申請する (5)その後1年ごとに支給申請を行う |
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※1同意雇用機会増大促進地域は都道府県が策定し、厚生労働大臣が同意した地域雇用機会増大計画に定められた雇用機会増大促進地域の区域であり、過疎雇用改善地域は厚生労働大臣が指定する地域である。
※2農村地域工業等導入促進法2条1項に規定する農村地域
※3雇用保険の短時間労働被保険者(雇用保険の被保険者のうち1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者)以外の一般被保険者をいう
その他の支給要件
受給要件を満たしていても、労働保険料を滞納している場合には支給されません。また次のような要件もあります。
- 完了届の提出した日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における当該事業所の「継続して雇用する労働者」の数が、完了日における当該事業所の「継続して雇用する労働者」の数未満とならないこと
- 完了日後において、当該事業所で対象労働者を雇用しなくなったときは、当該奨励金は支給されない。ただし、雇用しなくなったとき以後速やかに、新たに「継続して雇用する労働者」を雇い入れたときは除く。
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