特定就職困難者雇用開発助成金
| 受給要件 | ・公共職業安定所または適正な運営を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等(※1)の紹介により次の求職者を(雇い入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)雇い入れるとき 60歳以上の者、身体・知的・精神障害者、母子家庭の母等、中国残留邦人等永住帰国者、北朝鮮帰国被害者等、認定駐留軍関係離職者(45歳以上)、手帳所持者(沖縄・漁業) など ・対象労働者の雇い入れの前日から起算して6か月前の日から1年間に、雇用する一般被保険者(※2)及び高年齢継続被保険者(※3)を解雇等事業主の都合で離職させていないこと及び特定受給資格者(※4)となる離職理由により雇用する一般被保険者及び高年齢継続被保険者を一定の数を超えて離職させていないこと。なお、高年齢者確保措置を講じていない事業所においては、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、定年時に離職した者についても上の「事業主都合で離職」および「特定受給資格者」として取り扱われることになる。 ・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管していること |
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| 給付内容 | 重度身体障害者(短時間労働被保険者(※5)を除く)、重度知的障害者(短時間労働被保険者を除く)、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者または精神障害者を雇い入れた事業主 | 左以外の対象労働者を雇い入れた事業主 |
| 雇い入れ後1年6か月間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の2分の1(大企業は3分の1) | 雇い入れ後1年間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の3分の1(大企業は4分の1) | |
| 手続き | 窓口 | 公共職業安定所 |
| 必要書類 | 支給申請書、対象労働者雇用状況等申立書、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、対象労働者の雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)、前年度にかかる労働保険料確定保険料申告書および領収書、法人登記簿謄本、就業規則・給与規程 | |
| いつまでに | 支給対象期(助成対象期間を6か月ごとに区分した期間)ごとにそれぞれ支給対象期後1か月以内 | |
就職が困難とされる60歳以上の高齢者や母子家庭の母等を雇い入れた場合に受給することができる代表的な雇用助成金です。
※1厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者等のうち特定求職者雇用開発助成金にかかる取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者をいう。
※2雇用保険の被保険者で短期雇用者(季節的に雇用される者等)や日々雇用される者、65歳以上の高年齢者以外の者
※3雇用保険の被保険者で同一の事業主に65歳前から65歳以後も継続して雇用される者
※4事業所の倒産や廃止等、または事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)により離職した者
※5雇用保険の被保険者のうち1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者
公共職業安定所等を通じての雇用が条件
この雇用助成金は農業でも使いやすい助成金ですが、次の場合には支給されないから注意が必要です。
- 対象労働者が公共職業安定所等を通じない縁故採用や求人誌・求人広告等によって採用された場合
- 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇い入れた場合
- 助成金の支給対象期間中、対象労働者を事業主の都合により解雇(勧奨退職等を含む。)した場合
- 雇い入れた日の前日から過去3年以内に離職した者を再び雇い入れる場合
- 労働保険料を滞納している場合など
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